九州大学少林寺拳法部OB・OG会会則
1980年8月13日制定
1994年3月1日改正
1996年11月30日改正
2003年8月16日改正
2018年9月22日改正
2023年9月16日改正
第1章 総則
第1条(名称)
本会は正式名称を「九州大学少林寺拳法部OB・OG会」とする。
第2条 (目的)
本会は、九州大学少林寺拳法部OB・OG相互間、並びに、OB・OGと現役部員相互間の交流を深め、崇高かつ親密な人間関係を築き、また、現役部員を支援し、もって会員の幸福と九州大学少林寺拳法部の発展に貢献することを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成する為に、次の活動を行う。詳細は、必要に応じて細則に定める。
1.総会の開催及び役員会の開催
2.地域支部を中心とした定期的会合等の開催
3.会員住所録の発行
4.会員相互の交流の促進
5.九州大学少林寺拳法部への諸援助
6.上記5項目の活動以外で、本会の目的達成の為に必要とされる活動
第2章 会員
第4条(資格)
本会は次条の条件を満たす会員に拠って構成される。
正会員 :九州大学少林寺拳法部に引退まで所属していた者。但し引退後に本会に入会しない意思を表明している者を除く
特別会員:正会員以外の者で、九州大学少林寺拳法部の部長・顧問・監督・コーチ他を勤めた者、または現在勤めている者。その他、九州大学少林寺拳法部の発展に功績のあったもので、役員会がそれと認める者。または、正会員以外の者で、本会の目的に賛同し、本会の入会を希望する者
第5条(入会および退会)
1.正会員は、九州大学少林寺拳法部を引退後、本会事務局が名簿に登載することにより、本会の会員となる。
2.特別会員の入会は、役員会の承認を以て有効とする。
3.本会からの退会を希望する者は、書面(電子メールを含む)にて会長に申し出ることにより、退会することができる。
第3章 役員
第6条(組織)
1.本会に下記の役員を設ける。会長、事務局長、会計局長及び監査役は総会にて選出され、副会長は会長が指名するものとする。各役員の任期は2年とし、再任はこれを妨げないが、4期8年を限度とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会計局長 1名
(5)監査役 1名
尚、監査役に関しては、他の役員との兼任を禁ずる。
2.本会に、非役員として下記の役職を設ける。いずれの役職も、会長が指名するものとする。
(1)支部長 各支部に1名
(2)代幹事 原則、各代1名
(3)その他 必要に応じて各役員次長または補佐 若干名
第7条(名誉会長)
本会は役員会の承認により、名誉会長を置くことが出来る。
第8条(欠員)
本会の役員に欠員を生じた場合には、代替者を選任することが出来る。その任期は前任者の残存任期期間とする。
第9条(職務)
各々の役職員の職務は次の通りである。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐する。
3.事務局長は、会務を処理する。
4.支部長は、各地域支部を代表し支部活動を統括する。
5.会計局長は、会計を処理し、総会または会報等に於いて、会計報告を行う。
6.監査役は、会計監査を行う。
7.代幹事は、各代と事務局間の連絡事務を行う。
第10条(人事)
会長、事務局長、会計局長及び監査役の任免は、総会の議決を経るものとする。また、会長は会務遂行の為に、副会長、支部長・代幹事その他必要と認めた役職を任免する。
第11条(選出)
会長、事務局長、会計局長及び監査役への立候補は、正会員の中からの自由公募とする。尚、これら各役員の立候補者数がそれぞれ定員数に等しい場合には、総会の承認を経た上で、全員当選とし、それ以外の場合には、次条の投票に拠り選出する。
第12条(投票)
投票は、総会に於いて、前条の立候補者の中から会長1名、事務局長1名、会計局長1名及び監査役1名を選ぶことによって行う。尚、投票は無記名とする。会長の選任に関しては、有効票の内、過半数を得票した者がいなければ、得票数の上位2名に拠って決選投票が行われ、決定される。
第13条(罷免)
総会に於いて、出席会員の3分の2以上を以て、不信任案が可決された場合には当該役員は罷免される。
第4章 総会
第14条(構成)
総会は、正会員・特別会員を以て構成される、本会の最高意思決定機関であり、同時に役員会での決議・執行事項の承認機関でもある。
第15条(招集)
総会は、原則として1年に1回、会長がこれを招集する。総会は、対面、オンライン、又はこれらの併用のいずれかの方法により開催する。
第16条(成立)
総会は、総会の所定の出欠票を提出した者の過半数以上の出席を以て、成立する。尚、委任状提出者は、これを出席者と見なす。
第17条(議長)
議長は、総会に於いて、会長がこれを任命し、総会で承認を受ける。
第18条(審議事項)
総会に於いて、出席者は、以下の事項に関して、審議または決議し、或いは報告を受ける。
1.会長、事務局長、会計局長及び監査役の選出
2.議長及び書記の選出
3.本会の活動報告及び決算報告
4.本会の活動計画の報告・予算の審議
5.会則の制定・改廃を含む立法措置
6.会員からの提案事項
7.その他、議長が審議または決議を要すると判断した事項
第19条(議決権及び発言権)
総会での議決に際しては、議長を除く出席者が各々1票ずつ議決権を行使する。又、発言権は実出席者全員に付与される。
第20条(議決方法)
総会での議決は、次の方法に拠る。
1.総会の議事は、当会則に特別の定めがある場合を除き、出席者の過半数を以て、これを決する。また、可否同数の場合には、議長の決する所に拠る。
2.議決権の行使は、当会則に特別の定めがある場合を除き、挙手に拠るものとする。
但し、出席者の内、5分の1以上の要求があれば、無記名投票を以て、これを行うものとする。
第21条(臨時総会)
会長が必要と認めた場合、或いは、役員の2分の1、或いは、正会員・特別会員の総数の3分の1以上の請求があった場合には会長は直ちに臨時総会を招集しなければならない。
第22条(総会に準ずる議決方法)
諸般の事情に拠り、総会または臨時総会の開催が難しいと会長が判断した場合には、会員からの郵送または電子媒体による投票を以て、総会での議決に準ずる機関決定を行い得るものとする。尚、この場合、投票数の過半数を以て、決議が為されるものとする。
第5章 役員会
第23条(構成)
役員会は、会長、副会長、事務局長、会計局長及び監査役で構成され、本会の執行機関として、会長の招集に拠り、適時、適宜の方法で開催される。尚、役員会での議決を要する事項に関しては、当会則に特別の定めが在る場合を除き、監査役を除く実出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数の場合は、監査役が議決権を行使することができる。また、役員会での審議及び決議事項は、総会・会報等を通じて、会員に報告されるものとする。
第24条(議長)
役員会の議長は、会長が務める。
第25条(審議事項)
役員会に於いて、出席者は、以下の事項に関して、審議または決議し、或いは報告を受ける。
(1)本会の活動報告及び決算(案)の審議・承認
(2)本会の活動計画及び予算(案)の審議・承認
(3)修正予算(案)の審議・承認
(4)会則の制定・改廃に関わる審議
(5)会則細則その他の細則の制定・改廃の審議及び承認
(6)特別会員入会の承認
(7)九州大学少林寺拳法部への諸援助の報告・承認
(8)会員からの提案事項
(9)その他、議長が審議または決議を要すると判断した事項
第26条(役員会に準ずる議決方法)
諸般の事情に拠り、役員会の開催が難しいと会長が判断した場合には、役員からの郵送または電子媒体による投票を以て、役員会での議決に準ずる決定を行い得るものとする。尚、この場合、投票数の過半数を以て、決議が為されるものとする。
第27条(役員活動費)
監査役を除く各役員の活動費は、第8章第36条に定める本会会計細則に基づいて、決定される。
第6章 事務局
第28条(事務局)
1.事務局は、事務局長、支部長、代幹事及び、事務局長に拠り選ばれた事務局員を以て、構成される。
2.事務局は、事務局長の下で、本会の運営に必要な諸活動を行う。
第29条(会計局)
1.会計局は、会計局長及び、会計局長に拠って任命された会計局員を以て、構成される。
2.会計局は、会計局長の下で、本会の会計運営に必要な諸活動を行う。
第30条(監査役補佐)
1.監査役は、監査役補佐を任命する。
2.監査役補佐は、監査役の下で、本会の会計監査に必要な諸活動を行う。
第7章 地域支部
第31条(設置・改廃)
第3条第2項に基づき、必要に応じて、本会内に地域単位での支部を設けることができる。支部の設置・改廃、並びに、各支部の領域の決定は役員会がこれを行う。
第32条(構成)
各支部の組織は、該当地域在住の会員に拠って、構成される。各支部長は、第9条第4項に基づき、所属支部を代表し、支部活動を統括する。
第33条(支部活動費)
各支部は、次条の要件を満たし、かつ予算案につき会長の承認を得た場合に、下記会計年度毎に本会から活動費を支給されるものとする。
第34条(会計報告)
各支部長は予め次年度の予算案を作成し、事務局へ提出すると共に、事務局及び会計局に対して会計報告を行わなければならない。
第35条(活動報告)
各支部長または各支部長の委任を受けた者は年1回以上、事務局に対し書面に拠り、活動報告を行う。
第8章 会計
第36条(収入)
1.本会の活動費は、年会費、寄付その他の収入による。
2.正会員より、九州大学少林寺拳法部OB・OG会会計細則(以下「会計細則」という。)にて規定する年会費を徴収する。
3.本会の活動または、九州大学少林寺拳法部への援助において、必要が生じた場合には、臨時会費を徴収できるものとする。
第37条(支出)
1.支出は原則として、本会の活動に必要と認められる経費に対してのみ、行われる。
2.支出は、会計細則に特別の定めのある場合を除き、請求書、領収書或いはそれに準じる証票が無いかぎり無効とする。また、精算は原則として証票発行日から1カ月以内に行うものとする。
3.本会は、会計細則に定める範囲で九州大学少林寺拳法部に対して、金銭的援助を行う。尚、当該援助には監督に支払う指導料及び遠征費用等の必要経費が含まれる。
4.支出は、総会で承認された活動計画及び年間予算の範囲内で行う。予算枠を超える臨時支出は会計細則の定めに従う。
第38条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年7月1日より始まり、翌年6月30日に終了するものとし、地域支部の会計もそれに準ずる。
第39条(会計報告)
1.会計局長は会計年度末までに翌年度の年間予算計画を取りまとめて役員会に報告し、承認を得なければならない。尚、当該予算計画が総会に於いて正式に承認されるまでの期間は暫定予算として扱う。
2.会計局長は、総会に於いて、監査役に拠る会計監査を経た決算の報告を行わなければならない。
第9章 会則の制定及び改廃
第40条(手続)
本会会則の制定及び改廃は、総会に於いて、会員の発議に拠り、実出席者の3分の2以上の賛成を以て行われる。
第10章 罰則規定
第41条(罰則)
会員の中で、本会の名誉を傷つけた者及び本会に多大の損害を与えた者は総会での議決を経て除名する。
第11章 免責条項
第42条(責任範囲)
本会会員が、本会の名に於いて行った行為に因り、刑事上或いは民事上の責を問われる場合に於いて、本会に故意または重大な過失が無ければ、本会はその責めを負うものではない。
第12章 慶弔規定
第43条(責任範囲)
会員の慶弔に関しては、会長が、適宜、判断し対処する。何らかの対応を行った場合には、会長は役員会または会報等にて、報告を行うこととする。
第13章 個人情報の取り扱い
第44条(個人情報)
本会による個人情報の取扱いは、別に定める「九州大学少林寺拳法部OB・OG会 個人情報取扱規定」によるものとする。
九州大学少林寺拳法部OB・OG会 個人情報取扱規定
本会は、九州大学少林寺拳法部OB・OG相互間、並びに、OB・OGと現役部員相互間の交流を深め、崇高かつ親密な人間関係を築き、会員の幸福と九州大学少林寺拳法部の発展に貢献することを目的(OB・OG会会則第2条)として活動しており、それに必要なOB・OGの個人情報については、以下のとおり取扱います。
本会は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、個人情報保護法に基づいて本会会員の個人情報の適切な利用と安全管理のために必要な措置を講じます。また、個人情報の取扱いについては細心の注意を払い、本会以外の者に対して法令に基づく場合を除き、個人情報を提供することはありません。何卒、本会会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
1 個人情報の収集・利用目的
本会は、次に掲げる目的に必要な範囲内で、個人情報を収集・利用いたします。本会会員の同意を得ることなく、利用目的以外に当該個人情報を収集・利用いたしません。
(1)本会会員データの管理及び名簿作成を目的とするもの
(2)会報・名簿及び各種お知らせ等の送付を目的とするもの
(3)会費の徴収を目的とするもの
2 業務委託先
この文書に定める利用目的に関連して、秘密保持契約を締結した業務委託先に本会会員等の個人情報を提供する場合は、適格性を十分調査し、本会が求める個人情報保護体制を維持するように管理・監督いたします。
3 第三者への提供
本会は、法令に基づく場合を除き、本会会員本人の同意を得ることなく、当該個人情報を第三者に利用目的以外で提供することはありません。
4 安全管理体制
本会は、個人情報管理のため、個人情報管理責任者を置き、本会のみならず業務委託先も含めて、本会会員の個人情報の適切な取扱いに努めるとともに、不正アクセス、紛失、改ざん又は漏洩が生じないように適切な措置を講じます。
5 個人情報の開示・訂正・利用停止等の申し出
本会は、本会会員本人からの開示の申し出があった場合には、当該本人と確認したうえで、当該個人の個人情報の開示を行います。また、当該本人から訂正の申し出があった場合には、その内容を確認のうえ、追加・変更・訂正または利用停止を行います。
6 個人情報保護方針の変更について
本会は、この個人情報保護方針に変更が生じた場合には、ホームページに掲載します。
九州大学少林寺拳法部OB・OG会 会計細則
2003年8月16日制定
2018年9月22日改正
2023年9月16日改正
第1条(収入)
1.年会費は一口5千円とし、本会の運営および活動費用に充てる。また、二口以上の納付を推奨し、二口め以降は原則として現役部員への援助に充てる。尚、大学院生の年会員は一口3千円とする。
2.年会費は会計年度の初月(7月)に当該年度分を納入する。
3.会費納入は、会計局が指定する金融機関口座への振込またはクレジットカード決済にて行う。
4.従来設けていた会費納入に関する優遇制度は2023年12月末日をもって廃止する。ただし、同日までに以下の優遇対象となっている会員に対しては納入額に応じた免除規定が適用されるが、第1項の会費を納入することを妨げない。
(1)終身会費として8万円を一括納入済みの会員については、引き続き年会費の納入を免除する。
(2)2004年4月以降、累計で10万円を納入済みの会員については、引き続き年会費の納入を免除する。
(3)2020年4月1日以降、5年分の会費として2万円を一括納入済みの会員について、納付年度から5年分の会費納入を免除する。免除期間経過後は第1項の年会費を求めるものとする。
5.前項の免除規定の対象とならない会員は2023年度以降の会費を納入する義務を有するものとする。
6.本会の運営及び活動に使用される資金と、現役部員に対する援助資金は区分して管理する。
第2条(支出)
1.支出は、会計局が毎年策定し、総会で承認された予算計画に基づいて執行する。
2.前会計年度末から当年度の予算計画が承認されるまでの期間の支出については、会計局が策定する暫定予算を会計年度終了までに役員会で承認し、執行する。暫定予算の執行状況は年次予算計画の承認時に報告を行うものとする。
3.予算枠を超える臨時支出は、役員会の事前承認を必要とする。
4.支出にあたっては必ず会計局長または会計局長から委任された者による事前承認を得なければならない。尚、承認者が自身の支出申請に対する承認行為を行うことはできない。
5.支出については以下の承認者の事前決裁を必要とする。
(1)10万円以下 会計局長
(2)10万円超50万円以下 会長
(3)50万円超100万円以下 役員会
(4)100万円超 総会付議
ただし、同一の目的に対して分割で支出する場合において、その合計額が10万円を超える場合は上記の決裁対象となる。
6.会則第37条3項による九州大学少林寺拳法部への金銭的援助の予算枠は、年間150万円とする。
第3条(弁償)
不正な申請によって、OB・OG会の資金を不当に流出せしめた者は、同会に対して弁償の義務を負うものとする。