九州大学少林寺拳法部OB・OG会会則
1980年8月13日制定
1994年3月1日改正
1996年11月30日改正
2003年8月16日改正
第1章 総則
第1条(名称)
本会は正式名称を「九州大学少林寺拳法部OB・OG会」とする。
第2条 (目的)
本会は、九州大学少林寺拳法部OB・OG相互間、並びに、OB・OGと現役部員相互間の交流を深め、崇高かつ親密な人間関係を築き、会員の幸福と九州大学少林寺拳法部の発展に貢献することを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成する為に、次の活動を行う。詳細は、必要に応じて細則に定める。
1.総会の開催及び役員会の開催
2.地域支部を中心とした定期的会合等の開催
3.会員住所録の発行
4.会員相互の交流の促進
5.九州大学少林寺拳法部への諸援助
6.上記4項目の活動以外で、本会の目的達成の為に必要とされる活動
第2章 会員
第4条(資格)
本会は次条の条件を満たす会員に拠って構成される。
正会員:九州大学少林寺拳法部経験者
特別会員:正会員以外の者で、九州大学少林寺拳法部の部長・顧問・監督・コーチ他を勤めた者、または現在勤めている者。その他、九州大学少林寺拳法部の発展に功績のあったもので、役員会がそれと認める者。または、正会員以外の者で、本会の目的に賛同し、本会の入会を希望する者
第5条(入会および会員種別の変更)
特別会員の入会は、役員会の承認を以て有効とする。
第3章 役員
第6条(組織)
本会に下記の役員を設ける。各役員の任期は3年とし、再任はこれを妨げないが,会長と監査役については二期を限度とする。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.事務局長 1名
4.支部長 各支部に1名
5.会計 1名
6.監査役 2名
7. 代幹事 原則、各代1名
8. その他 必要に応じて各役員次長または補佐 若干名
尚、監査役に関しては、他の役員との兼任を禁ずる。
第7条(名誉会長)
本会は役員会の承認により、名誉会長を置くことが出来る。
第8条(欠員)
本会の役員に欠員を生じた場合には、代替者を選任することが出来る。その任期は前任者の残存任期期間とする。
第9条(職務)
各々の役員の職務は次の通りである。
1.会長は、正会員の中から選出され、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、正会員の中から選出され、会長を補佐する。
3.事務局長は正会員の中から選出され会務を処理する。
4.支部長は、各支部の正会員の中から選出される。支部長は、各地域支部を代表し支部活動を統括する。
5.会計は、正会員の中から選出され、会計を処理し、総会または会報等に於いて、会計報告を行う。
6.監査役は、正会員の中から選出され、会計監査を行う。
7. 代幹事は、正会員の中から選出され、各代を代表する。代幹事の定員は各代毎に1名とする。(初代、2代、3代については、合わせて1名とする。)
第10条(人事)
会長・監査役の任免は、総会の議決を経るものとする。また、会長は会務遂行の為に、副会長・支部長・事務局長・会計・代幹事・その他必要と認めた役員を任免する。
第11条(選出)
会長・監査役へのへの立候補は、正会員の中からの自由公募とする。尚、これら各役員の立候補者数がそれぞれ定員数に等しい場合には、総会の承認を経た上で、全員当選とし、それ以外の場合には、次条の投票に拠り選出する
第12条(投票)
投票は、総会に於いて、前条の立候補者の中から会長1名、監査役2名を選ぶことによって行う。尚、投票は無記名とする。会長の選任に関しては、有効票の内、過半数を得票した者がいなければ、得票数の上位2名に拠って決選投票が行われ、決定される。また、監査役の選任の場合には、得票数上位2名を以て、これを決する。
第13条(罷免)
総会に於いて、出席会員の3分の2以上を以て、不信任案が可決された場合には当該役員は罷免される。
第4章 総会
第14条(構成)
総会は、正会員・特別会員を以て構成される、本会の最高意志決定機関で有り、同時に役員会での決議・執行事項の承認機関でもある。
第15条(招集)
総会は、原則として3年に1回、会長がこれを招集する。
第16条(成立)
総会は、総会の所定の出欠票を提出した者の過半数以上の出席を以て、成立する。尚、委任状提出者は、これを出席者と見なす。
第17条(議長)
議長は、総会に於いて、会長がこれを任命し、総会で承認を受ける。
第18条(審議事項)
総会に於いて、出席者は、以下の事項に関して、審議または決議し、或いは報告を受ける。
1.会長及び監査役の選出
2.議長及び書記の選出
3. 本会の活動報告及び決算報告
4. 本会の活動計画の報告・審議
5.会則の制定・改廃を含む立法措置
6.会員からの提案事項
7. その他、議長が審議または決議を要すると判断した事項
第19条(議決権及び発言権)
総会での議決に際しては、議長を除く実出席者が各々1票づつ議決権を行使する。又、発言権は実出席者全員に付与される。
第20条(議決方法)
総会での議決は、次の方法に拠る。
1.総会の議事は、当会則に特別の定めがある場合を除き、実出席者の過半数を以て、これを決する。また、可否同数の場合には、議長の決する所に拠る。
2.議決権の行使は、当会則に特別の定めがある場合を除き、挙手に拠るものとする。
但し、実出席者の内、5分の1以上の要求が在れば、無記名投票を以て、これを行うものとする。
第21条(臨時総会)
会長が必要と認めた場合、或いは、役員の2分の1、或いは、正会員・特別会員の総数の3分の1以上の請求が在った場合には会長は直ちに臨時総会を招集しなければならない。
第22条(総会に準ずる議決方法)
諸般の事情に拠り、総会または臨時総会の開催が難しいと会長が判断した場合には、会員からの郵送または電子媒体による投票を以て、総会での議決に準ずる機関決定を行い得るものとする。尚、この場合、投票数の過半数を以て、決議が為されるものとする。
第5章役員会
第23条(構成)
役員会は、会長・副会長・事務局長・支部長・会計係・監査役及び代幹事で構成され、本会の執行機関として、会長の招集に拠り、適時、開催される。尚役員会での議決を要する事項に関しては、当会則に特別の定めが在る場合を除き、実出席者の過半数を以て、これを決する。また、役員会での審議及び決議事項は、総会・会報等を通じて、会員に報告されるものとする。
第24条(議長)
役員会の議長は、会長が勤める。
第25条(審議事項)
役員会に於いて、出席者は、以下の事項に関して、審議または決議し、或いは報告を受ける。
(1)本会の活動報告及び決算(案)の審議・承認
(2)本会の活動計画及び予算(案)の審議・承認
(3)修正予算(案)の審議・承認
(4)会則の制定・改廃に関わる審議
(5)会則細則その他の細則の制定・改廃の審議及び承認
(6)特別会員入会の承認
(7)九州大学少林寺拳法部への諸援助の報告・承認
(8)会員からの提案事項
(9)その他、議長が審議または決議を要すると判断した事項
第26条(役員会に準ずる議決方法)
諸般の事情に拠り、役員会の開催が難しいと会長が判断した場合には、役員からの郵送または電子媒体による投票を以て、役員会での議決に準ずる決定を行い得るものとする。尚、この場合、投票数の過半数を以て、決議が為されるものとする。
第27条(役員活動費)
監査役を除く各役員の活動費は、第8章第35条に定める本会会計規則施行細則に基づいて、決定される。
第6章 事務局
第28条(構成)
事務局は、会長に拠って任命された事務局長・会計、及び、事務局長に拠り選ばれた事務局員を以て、構成される。
第29条(活動)
事務局は、事務局長の下で、本会の運営に必要な諸活動を行う。
第7章 地域支部
第30条(設置・改廃)
第3条第2項に基づき、必要に応じて、本会内に地域単位での支部を設けることができる。支部の設置・改廃、並びに、各支部の領域の決定は役員会がこれを行う。
第31条(構成)
各支部の組織は、該当地域在住の会員に拠って、構成される。
各支部長は、第10条第4項に基づき、所属支部を代表し、支部活動を統括する。
第32条(支部活動費)
各支部は、次条の要件を満たした場合に、下記会計年度毎に本会から活動費を支給されるものとする。
第33条(会計報告)
各支部長は予め次年度の予算案を作成し、事務局へ提出すると共に、会計年度終了後、速やかに、事務局及び監査役に対して会計報告を行わなければならない。
第34条(活動報告)
各支部長または各支部長が委任したものは年1回以上、事務局に対し書面に拠り、活動報告を行う。
第8章 会計
第35条(収入)
1.本会の活動費は、年会費、寄付その他の収入による。正会員より、九州大学少林寺拳法部OB会会計細則にて規定する年会費を徴収する。また、本会の活動または、九州大学少林寺拳法部への援助において、必要が生じた場合には、臨時会費を徴収できるものとする。
第36条(支出)
1.支出は原則として、本会の活動に必要と認められる経費に対してのみ、行われる。
2.支出は、会計細則に特別の定めのある場合を除き、領収書或いはそれに準じる者が無いかぎり無効とする。
3.本会は、会の必要支出に差し支えの無い範囲で九州大学少林寺拳法部に対して、金銭的にも援助を為し得る。
第37条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終了するものとし、地域支部の会計もそれに準ずる。
第38条(会計報告)
会計は、役員会または会報等に於いて、監査役に拠る会計監査を経た決算の報告を行わなければならない。
第9章 会則の制定及び改廃
第39条(手続)
本会会則の制定及び改廃は、総会に於いて、会員の発議に拠り、実出席者の3分の2以上の賛成を以て行われる。
第10章 罰則規定
第40条(罰則)
会員の中で、本会の名誉を傷つけた者及び本会に多大の損害を与えた者は総会での議決を経て除名する。
第11章 免責条項
第41条(責任範囲)
本会会員が、本会の名に於いて行った行為に因り、刑事上或いは民事上の責を問われる場合に於いて、本会に故意または重大な過失が無ければ、本会はその責めを負うものではない。
第12章慶弔規定
第42条(責任範囲)
会員の慶弔に関しては、会長が、適宜、判断し対処する。何らかの対応を行った場合には、会長は役員会または会報等にて、報告を行うこととする。
第13章 組織図
九州大学少林寺拳法部OB・OG会会計細則
2003年8月16日制定
第1条(収入)
1.会費は年額5千円とする。
2.会費は当該年度の5月末日迄に納入する。
3.会費納入は、原則として、郵便振替及び会計が指定する銀行口座への振り込みを以て行う。
第2条(支出)
1.支部活動費として、会計年度毎に2万円の活動費の支出を認める。(但し、前年度の支部の会計報告を行った場合に限る。)
2.事務費として、会計年度毎に、10万円の支出を認める。
3.通信用・情報交換用・意見交換用などの電子媒体の運営・管理費用として、会計年度毎に10万円の支出を認める。
4.会議費として、会計年度毎に10万円の支出を認める。
5.上記の予算枠を超える必要が生じた場合には、会長の承認を得るものとする。
6.その他の支出は、役員が会長に申請し、会長の承認を得るものとする。